税理士のまめきちです。よろしくお願いします。このページでは主に税理士に確認したいことなどを皆さん目線で紹介していきたいと思います。
各種税金に関する話題と情報  相続税・贈与税の話  法人税の話  起業される方へ 

各種税金に関する話題と情報

所得税は個人の生活に直結した税金とも言えますね。 そんな所得税ですが、毎年のように改正が行われております。 改正の中でちょっと気になる改正について触れてみました。

令和3年4月1日から総額表示が必要になります

 財務省は、令和3年4月1日から店頭等での総額表示が必要になることに伴いまして、総額表示義務に関する考え方について注意喚起をしております。
 よって、4月1日からは事業者が消費者に対して行う価格表示は、消費税法の規定に基づき税込価格の表示(総額表示)が必要となりますので、事業者の方は事前に準備されることをお勧めします。
 そもそも、総額表示は平成16年4月より実施されておりました。しかし、それ以降の消費税率引き上げに伴いまして、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間について、一定の要件の下で税込価格を表示することを要しない総額表示義務の特例が設けられておりました。現時点で、この総額表示義務の特例の期間延長の話が出ておりませんので、どうやらこの特例は本年3月31日をもって終了となる公算が大きいです。
 この総額表示義務とは、それぞれの事業者が不特定かつ多数の者に対して販売する商品の価格を表示する場合に税込価格の表示を義務付ける制度ですので、店頭の値札はもちろんの事、チラシやカタログなど、あらゆる広告媒体もその対象となります。
 ここで一つの疑問が生じます。それは、見積書や請求書は総額表示の対象になるのかならないのかという点です。  これに関しましては、財務省のQ&Aで次のように示しております。

総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としていますので、見積書、契約書、請求書等は総額表示義務の対象にはなりません。 ただし、広告やホームページなどにおいて、あらかじめ“見積り例”などを示している場合がありますが、これは、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する場合に該当しますのでご注意ください。

具体的な表示方法につきましては、下記のように回答しております。

「9,800円(税込10,780円)」という表示でも総額表示を行っていることになるでしょうか。

  1. 総額表示の義務付けは、消費者が値札や広告などを見れば、『消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ。)を含む支払総額』を一目で分かるようにするためのものですので、ご質問のような表示方法であっても、直ちに総額表示の義務付けに反するものではありません。
  2. しかしながら、ご質問のように「税抜価格」を本書きとする表示方法(「9,800円(税込10,780円)」)の場合、他の表示方法に比べて文字の大きさや色合いなどを変えることにより「税抜価格」をことさら強調し、消費者に誤認を与えたり、トラブルを招くような表示となる可能性も懸念されます。このような表示がされた場合には、総額表示の観点から問題が生じうることはもとより、そうした表示によって、『9,800円』が「税込価格」であると消費者が誤認するようなことがあれば、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の問題が生ずるおそれもあります。
  3. したがって、事業者の皆様におかれましては、「支払総額を一目で分かるようにすることにより、消費者の利便を向上させる」という総額表示の趣旨を踏まえた表示方法をご検討いただきたいと考えます。

 総額表示義務の特例の内容や、実際の対応につきましては、最寄りの税理士に確認され、適切な対応をされます様お願いします。

低未利用土地等譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

 過去においては、土地等の長期譲渡所得には100万円の特別控除が制度化されておりました。この特別控除が廃止されて久しいのですが、低未利用地や空き家の現状が、年々増加傾向にあることからの対策が講じられたものと思います。

■適用時期:令和2年1月1日~令和4年12月31日の間に譲渡。

適用要件の主なもの

  1. 譲渡した者が個人である事。
  2. 低未利用土地等・・都市計画区域内にある低未利用土地、具体的には、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地又は当該低未利用土地の上に存する権利をいい、譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡である事。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡である事。
  4. 個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法による収容等の特例や他の特別控除及び買替特例等の特例措置の適用を受けない事。
  5. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡ではない事。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円をこえない事。
  7. 上記要件のほか、交換の特例の適用を受けていないとか、一筆の土地を分筆して複数年に渡って譲渡し本特別控除の特例の適用を受けていない事など条件があります。詳しくは問い合わせください。ここで肝心なのは、市区町村に対して低未利用土地等確認書の申請をすることです。この確認書の交付がなければ本特別控除の特例の適用は受けられないと考えてください。

ちなみに長野市では、低未利用土地等確認書の申請を担当する部署は企画制作部企画課となります。


所得税の準確定申告って何なの?

 所得税の確定申告ではなくて、そこに「準」の言葉が付く所得税の準確定申告というのがあります。この申告は、次のような場合に行う申告の方法です。

  1. 年の中途で死亡した人が、その死亡した年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない人に該当するとき。
  2. その年の確定申告書を提出しなければならない人が、その年の翌年の1月1日から確定申告書の提出期限として定められた日までの間に、確定申告書を提出しないで死亡した場合に該当するとき。

 上記の①又は②に該当する場合に作成される確定申告書のことを、所得税の準確定申告書と言います。
 この準確定申告書の提出期限は①②の場合のいずれも、亡くなられた者の相続人の方が、相続の開始のあった日の翌日(通常はお亡くなりになられた日の翌日)から4か月以内に申告を完了させる必要があります。この場合において、通常提出される申告書一表の上部余白に「準確」と表記し、合わせて「死亡した者の令和 年分の所得税及び復興所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」を添付し、相続人が2名以上いる場合はこの付表に相続人全員が記名押印します。

 この付表自体の記載はそんなに難しいものではありません。お亡くなりになられた方の住所、氏名、死亡年月日、相続人代表の氏名、限定承認の有無、各相続人の住所、氏名、マイナンバー、職業、続柄、生年月日、電話番号、相続分(法定か指定か不明の場合は法定に〇)、相続税の納付か還付かの別による記載といったものです。相続財産の価格は未確定の場合がほとんどですから、この場合には記載はしなくても大丈夫です。

相続税・贈与税の話

人生も50年を過ぎると、気になってくるのは相続税の問題ですね。仕事柄、よく質問されることの一つに相続税を視野に入れた生前贈与の質問は多いです。相続や贈与という行為は総称して「資産税」と呼ばれております。この資産税は、考え方や取り扱いを間違えると、大けがをすることになります。

生前贈与と名義預金

 相続税の税務調査で問題になるのが、生前贈与と名義預金の問題です。つまり、お亡くなりになられた方(被相続人)が、自分の相続税を心配して生前に、配偶者や子供、孫へと贈与したり、名義預金をしたりと、財産の分散化を図るのですが、これが意外と問題視されるのです。
 贈与とは、何らかの資産をあげる側ともらう側の双方の意思が必要です。「あげるよ」という意思と、「もらうよ」という意思が明確に存在していなければなりません。この双方の意思が明確に確認できない場合、受贈者(もらう側)の意思が確認できない場合に、その行為は贈与ではなく、「名義貸し」による資産の移転、すなわち単なる名義預金等としての性格を疑われ、場合によっては貸付金として処理されたりする場合もありますので注意が必要です。
 具体的には、親が子供の成長とともにお金がかかることを想定して、早くから子どもに知らせることなく子ども名義の預金を作り、そこに子どもが知らない預金をしていくことですね。このケースは意外に多く見受けることがあります。

 また、意思の確認が難しい低年齢のお孫さんに贈与する場合、その管理がお孫さん自身では難しい場合があります。例えば、お孫さん名義の定期預金を開設しその証書や通帳を、お金を出した祖父母が管理しているようなケースです。このケースの場合は、名義預金としての認定をされて相続財産として加味することが求められます。
 資産の移転行為が生前贈与と認定された場合であっても、1年につき110万円を超えた贈与の場合には贈与税の申告が必要となります。しかし、何らかの理由で贈与税の申告を所轄税務署にしていなかった場合には、期限後申告をするよう求められる場合もあります。
 生前贈与なのか、名義貸し預金なのか、このような疑いをもたれることの無いように、しっかりと対応をするべきです。

事前に知っておくべき相続(手続き)の話

法人税の話

法人税法の適用を受ける企業の殆どが中小・零細企業と言われております。しかし、法人税法は、中小・零細企業も大法人も一様に規制をかけて課税する仕組みになっており、単純なものではありません。特に中小・零細企業の法人である場合には同族会社である場合がほとんどです。同族会社の場合には、経営に恣意性が大きく働くことがあり、これに歯止めをかけているのも事実です。

法人が支出する交際費等の損金不算入制度

 法人が支出した交際費等については、原則として損金不算入(必要経費として計算しない事)とされていますが、次の特例が設けられています。これを説明する前に、そもそも交際費等とはどういうものをいうのでしょうか。
 交際費等とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で、得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対する、接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為のための支出をいうと定められております。
 では、特例について列挙していきます。

  1. 中小法人について、その支出した交際費等の額のうち定額控除限度額800万円までの損金算入ができる特例(②の特例と選択適用)
  2. 法人の支出した交際費等について、その支出した交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%までを損金算入することができる特例(中小法人に限定されないので大法人も適用可)

 交際費等の損金不算入制度は租税特別措置法により定められているので、適用期限があります。この期限には注意して下さい。


少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例制度

 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する各事業年度において、中小企業者等が30万円未満(299,999円以下)の減価償却資産を取得等をして事業の用に供した場合には、減価償却資産の取得価格の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)を認める制度です。
 ただし、対象法人は中小企業者等に該当しかつ常時使用する従業員の数を500人以下の法人としています。また、対象法人から連結法人を除外しております。

起業される方へ

これから起業しようと考えている方は、何をどう準備していけばよいのか迷うところですよね。思い立ったが吉日とはいかない所が起業の難しい所です。そこで、思い立ったその日から起業するまでの手順や道筋について説明していこうと思います。

思いたったら

 起業は「あなた自身の夢」なのです。思いたった時は、正しく夢であり現実のものではありません。従ってあなた自身の夢は、多くの場合が夢で終わってしまうことが大きいのです。
 この時点ではあなた自身の決意が問われます。それは熱意とか情熱などといった言葉に置き換えられるものかもしれません。あなたの夢を熱く語ることから始めましょう。

STEP
1

あなたの夢を事業計画文に置き換える

 あなたの夢を熱く語るにしても、何も準備せずに語ったとしては、それこそ夢物語です。これからあなたの家族を説得するという大きな戦場があるのですから、何かしらの武器を持たなければなりません。その武器こそが、事業計画書となるのですが、最初から立派な事業計画書を作成することは不可能に近いでしょう。ですから、ここは気取らずに簡単な事業計画文を作成してみては如何でしょうか。

STEP
2

家族の理解を得ることに専念

 今、あなたは起業することに熱く燃えています。これに対してあなたの家族は冷ややかにあなたの様子を見ています。例え、事業計画書があったとしてもです。ここであなたは家族にあなたの夢を熱く語り理解を求めなければなりません。そして家族に協力を求めなければなりません。家族の協力の得られない起業は必ずと言っていいほど失敗に終わります。 ですから、家族の意見を真剣に聞きましょう。当然、反対する意見の方が多いはずです。あなたの家族は何故反対するのかをしっかりと見極めましましょう。その上で次のステップに進めば良いのです。

STEP
3

自己分析をする

 あなたは家族に自分の夢について熱く語りました。その結果、大きな反対の攻撃を受けたかもしれません。ここで挫けた場合は、起業には縁がなかったと諦めることになります。
 逆に、家族の意見をしっかりと聞き入れ反対の理由を自己分析することが出来れば、自分の強みと弱みが見えてきます。また、あなたが持っている資源についても見えてくるでしょう。冷静に自己分析をすることは、さらに大きな武器を持つことに直結します。

STEP
4

事業計画書の作成

 次のステップでは、より細かい点に注意して事業計画書を作成することになります。この時点で税理士に相談することをお勧めします。事業計画書は、あなたの夢がしっかりと描かれたものでなければなりませんが、反面、偏りすぎてもだめです。あなた以外の周りの人たちは家族も含めてあなたを冷ややかに見ています。事業計画書は冷静に判断された内容であることが必要なのです。この時点から税理士があなたと絡むことによって、心強い味方となってくれることでしょう。また、家族との面談によりご家族の不安を払拭するお手伝いもしてくれると思います。

STEP
5

資金計画の作成

 冷静な判断により作成された事業計画書によりご家族の理解が得られれば、次は資金繰り計画です。中には、この資金繰り計画まで提示しないと理解を示さないご家族もおります。とにかく、資金繰り計画は重要な位置づけになりますし、金融機関にも提出を求められる書類の一つですから手を抜くことは出来ません。
 ここまでくると、起業するためのあなたと第三者との人脈(パイプ)が重要になってきます。仕入先との人脈、設備関係の人脈、安定した顧客を確保するための人脈等です。

STEP
6

総合事業計画書の作成

 もしかしたら、事業計画書は1回作成すればそれで良いと思っていませんか。起業するとは、そんな甘いものではありません。事業計画書も同様で何度も何度も書き直しを必要とします。そうすることで事業計画書は完成されていくのです。
 例えば、起業する際、個人事業主として創業するか、法人を設立して創業するか、オープニングスタッフの確保の問題、有店舗の場合、立地や家賃等の問題、機械設備等の問題等非常に多くの問題が生じています。これらについても当然、比較対象をしていく中で選択の結果が異なって表れてくるケースがあります。都度適切な判断により柔軟に変更していく必要があります。創業するとはそういうものです。

STEP
7

ここまできたら

 総合的な事業計画書が出来上がってきましたら、ここからは起業に向けて話をどんどん進めていきます。

STEP
8

起業したら

 起業が無事出来ましたら、所轄税務署等に起業したことを知らせるための届出書の作成・提出があります。

STEP
9

個人事業主として起業した場合の各種届出

税務署関係

  1. 個人事業の開始届出書・・・・・・・事業開始の日から1ヶ月以内に提出
  2. 所得税の青色申告承認申請書・・・・承認を受けようとする年の3月15日まで。事業開始がその年の1月16日以降である場合は、事業開始の日から2ヶ月以内。
  3. 青色事業専従者給与に関する届出書・青色事業専従者の給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで。事業開始がその年の1月16日以降である場合や新たに事業専従者を有するとなった場合には、その日から2ヶ月以内。
  4. 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書・・・・・・事由が生じた日の属する年分の確定申告期限まで。
  5. 給与支払事務所等の解説届出書・・・開設の日から1ヶ月以内。
  6. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・・・・・随時(原則、申請書提出月の翌月末までに通知なければ翌々月から適用。従って、申請月とその翌月は毎月納付となります。)

法人を設立して起業した場合の各種届出

  1. 法人設立届出書・・・・・・・・・・法人設立登記の日より2ヶ月以内。法人の定款をコピーして添付。
  2. 青色申告の承認申請書・・・・・・・法人設立の日から3ヶ月を経過した日、又は当該事業年度終了の日のうちのいずれか早い日の前日まで。
  3. 棚卸資産の評価方法の届出書・・・・原則として設立第1期の確定申告書の提出期限。
  4. 減価償却資産の償却方法の届出書・・原則として設立第1期の確定申告書の提出期限。
  5. 有価証券の一単位当たりの帳簿価格の算出方法の届出書・・・・・・原則として取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限。
  6. 給与支払事務所等の解説届出書・・・開設の日から1ヶ月以内。
  7. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・・・・・随時(原則、申請書提出月の翌月末までに通知なければ翌々月から適用。従って、申請月とその翌月は毎月納付となります。)

県及び市町村の関係

  1. 事業開始申告書・・・・・・・・・・申告事由発生日から10日以内に登記簿謄本の写しと定款の写しを添えて。
  2. 法人設立・開設・移動届出書・・・・届出事由発生日から10日以内に登記簿謄本の写しと定款の写しを添えて。

各種届出書・申請書は国税庁HP及び法人が存する県・市町村のHPにて様式がダウンロードできるようになっております。詳しくは、所轄税務署・県・市町村にお問い合わせください。