行政書士のまめきちです。よろしくお願いします。このページでは行政書士事務所に関わる情報をできるだけ分かりやすく説明していきたいと思います。
遺言書の作成  事前に知っておくべき相続(手続き)の話  遺産分割協議書の作成  各種許可申請のお手伝い

遺言書の作成

 相続の発生・開始とともに、その相続人が複数人である場合にはそれぞれの法定相続分を参考に遺産分割協議をすることになります。しかし、生前において被相続人(お亡くなりになられた人)が遺言書を作成していた場合には、遺産分割協議より優先して被相続人の意思を尊重した相続の実現を図ることが出来ますし、遺産分割協議による相続人間の紛争を防いだりすることも可能となります。
 遺言書作成の基本的な事項について触れてみたいと思います。

  1. 相続分の指定や遺産分割方法の指定等が可能

     遺言書を作成することにより、遺言者(遺言をする人)は、その所有する財産の分割方法を指定したり、法定相続分とは異なった相続分の指定をすること、更には、法定相続人以外の人への財産の引継ぎを目的とした、特定遺贈や包括遺贈といった意思の主張をすることが出来ます。

  2. 遺言者は遺言能力を有する必要がある

     遺言書を作成しても、それらが全て有効となるわけではありません。有効な遺言をするためには、遺言者は遺言能力があることが前提となります。この遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言効果を事理弁識(物事の実態や考えられる結果などについて理解し、自ら有効な意思表示をする)できる能力が必要とされています。

  3. 遺言書は厳格な要式行為性が問われる

     要式行為とは、一定の方式を踏まなければ不成立もしくは無効とされる法律行為をいうのであり、遺言書の作成に当たっては、所定の方式違反は原則として無効になるとされています。方式としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

  4. 遺言者の最終意思を法的に強制する

     遺言者の死亡後、作成された遺言書が何通も出てきたなどというケースもありますが、遺言書は最終意思を尊重するため、最も遅くに作成された遺言書が有効とされます。また、遺言者の最終意思を法的に強制する単独行為であることから、有効とされる遺言事項は限定されます。従って、遺留分侵害額(法定相続人に最低限保障される遺産取得分を侵害した額の事)請求権の不行使を記載したり、葬儀の方法を記載したとしても、それらが法律上の効果が認められるものではないということになります。

  5. 遺言と相続税

     相続の発生により、事前に作成された遺言書がある場合には、その遺言書の記載に基づき相続人は相続財産を取得します。その取得した相続財産には相続税が課税される可能性があります。遺言書の作成時には相続税の問題を考慮して配分を決定することが重要となります。

遺言の方式の一つに、民法の規定する方式に従った自筆証書遺言があります。この方式は、遺言者が一人でも容易に作成することが出来ます。公正証書遺言とは異なる点としまして、証人が不要で費用を掛けずに作成することも可能です。では、自筆証書遺言の注意点についてみていきましょう。

自筆証書遺言の注意点

1.公証人・証人の関与は不要

 自筆証書遺言では、公証人や証人の関与は必要とされていません。従って、遺言書の作成の事実や遺言内容について、その事実を知られないで作成することが出来ます。

2.遺言者は必ず日付を記入の上、署名押印をする

 自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文について自身の手により記載をし、日付を付したうえで氏名を自署し押印をしなければ有効に成立いたしません。ただし、自筆証書遺言に添付される財産目録については、各頁に署名押印することで、自署によらず作成することが出来るように改正されました。

3.内容の加除訂正方法

 自筆証書遺言及び財産目録の内容を加除訂正する場合は、遺言者自身が変更場所を指示し変更した旨を付記し、付記部分に署名し、変更箇所に押印する必要があります。

4.検認

 自筆証書遺言は、相続開始後において遺言書を所持した者等が相続開始地の家庭裁判所に提出して検認の手続きをしなければなりません。この検認手続きは、遺言書自体の偽造や変造を防止するためのものであり、この手続きを怠った場合には、5万円以下の過料に処せられるばかりではなく、遺言書自体が無効となる可能性があります。ただし、法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度を利用した場合は、検認手続きは不要とされ、検認の規定は適用されません。

事前に知っておくべき相続(手続き)の話

 この世に生を受けたる者は、その将来において必ず死を迎えることになります。この死を迎えた者は、その遺族によって最後の手続きとなる「相続」を踏むことになります。ここでは、病死による一連の手続き等につきまして、説明していきたいと思います。

臨終 臨命終時(リンミュシュウジ)の略語で、その意味するところは、危機的な時期を巡って死の受け入れと死の看取りに関する様々な習慣と文化を意味する。
清拭 ドクターにより死亡確認と臨終の宣告がなされると、その後に行われるのが清拭と死化粧です。特にお亡くなりになられた方へは「エンゼルケア」と呼ばれています。これにより、ご遺体の医療的処置や汚れを綺麗にしてお化粧も行われるのが一般的です。
葬送業者決定 看取りをしたご遺族は、清拭の間に葬送業者を決定する必要があります。病院で看取った場合、病院より葬送業者を推薦して下さる場合もあります。最近では故人が、生前に葬送業者と契約している場合もありますので、その場合はその業者さんに連絡します。基本的には24時間体制で電話を受け付けておりますので、深夜でも大丈夫だと思います。
ご遺体の搬送 葬送業者が決まると、病院よりご自宅あるいは葬儀場へのご遺体を搬送する必要があります。この時の霊柩車は葬送業者が手配してくださいます。
菩提寺に連絡 ご遺体を安置しましたら、菩提寺に連絡を入れます。その際の時間帯は朝8時頃から夜7時くらいの間に連絡するよう配慮しましょう。もしも菩提寺が存在していないようでしたら、早急に親族で話し合いをし、菩提寺を決定して連絡して下さい。
喪主の決定 喪主は故人の葬儀を取り仕切る大切なお役目になります。表だってはお通夜の挨拶から始まり出棺時の挨拶、葬儀の際の挨拶等、一気に多忙となります。親族に頼りながら進めることが肝心です。
打ち合わせ 故人を送る最大のイベントは葬儀ですが、お通夜から葬儀告別式までの打ち合わせを、喪主、葬送業者、菩提寺との三者で細かい打ち合わせをしていきます。この時に気を付けて欲しいのが、菩提寺の意向を最大限くみ取ることです。菩提寺ご住職の都合もありますので、葬儀日を勝手に決めないようにして下さい。戒名の依頼も忘れずに。
準備 葬儀方針が決まりましたら、これに沿って準備を進めていきます。その際は葬送業者とのコミュニケーションが重要になりますので、しっかりとコミュニケーションを図ってください。主な準備としまして、死亡広告の依頼、親族、友人、勤務先等への連絡、死亡届の提出、遺影の準備、受付の手配、生花・花輪等の手配、お通夜・葬儀お斎の席順決め、香典返しの品決め等がございます。
通夜 お通夜では、ご住職の接待は基より喪主の挨拶に始まり通夜ぶるまいが行われます。
火葬 長野県北信地域では、葬儀の前に火葬場にて荼毘に付します。火葬場に向かうときに忘れてはならないものが、「火葬許可証」です。この火葬許可証は故人の住民票所在地を管轄する市区町村にて発行されます。忘れないようにするため、遺骨箱とこれを包み込む布の間に入れておくと忘れません。火葬が終わると収骨して葬儀会場へと向かいます。
葬儀 葬儀にはご住職が呼んだお付きの僧侶様がいる場合がほとんどであろうと思います。まず、喪主は僧侶控室にご挨拶に向かいます。その後は、受付の最終確認をして葬儀開始時刻の手前まで弔問客に個別に挨拶をします。葬儀が始まりましたら、喪主席にて起立したまま、弔問客に頭を下げて挨拶していきます。葬儀と合わせて初七日法要を一緒に行うケースがほとんどです。最後に弔問客ご一同に喪主として挨拶をします。
お斎 葬儀終了後、故人と近しい人達とのお斎の席に着きます。喪主は一番の末席になり、上座に本日の葬儀のお経を頂戴したご住職・僧侶様が着きます。全員が揃ったところで、喪主の挨拶になり、続いて菩提寺のご住職よりお言葉を頂戴して献杯となります。その際に親族の方より本日の司会(低主役)を決めておくと良いでしょう。このお斎の席で、お付きの僧侶様にはお布施をお渡しします。
お寺参り 葬儀告別式の翌日午前中には、菩提寺であるご住職様に葬儀でお世話になった感謝の意を表すためにお寺参りをします。ここで、葬儀告別式及び戒名料のお布施をお渡しし、簡単なお食事を頂戴します。
諸手続き 故人の生命保険の請求手続きや公的年金の請求手続き、公的医療保険の解約手続き、未納付の各種税金の納付手続き等多くの手続きを行う必要があります。これらの手続きを完了させるための絶対に必要な書類が、故人の原戸籍関係です。一連の相続手続きにも必要な書類となりますので、複数部数を取得しておく必要があります。一日では手続きは完了しませんので効率よく手続きを進める必要があります。また、葬送会社から請求書が届くのもこんな頃です。内容を確認の上支払いをして下さい。ただし、故人の預貯金は拘束されており払い戻しが出来ない状態になっておりますので、注意が必要です。
四十九日法要 四十九日が過ぎると忌明けとなります。四十九日法要は親族の近しい者だけで集まって菩提寺で行われることが多いでしょう。その理由としまして、忌明けにより菩提寺に納骨をする方が多いからです。たまに、菩提寺ではなく市区町村の管理する霊園に納骨される場合とかは自宅での法要や葬儀会場で法要の場合もあります。納骨が済むとお斎が行われます。
遺品の整理 故人の遺品について整理をします。遺品は基本的に故人の相続財産になることを想定してリスト化することをお勧めします。特に故人が生前に骨董品収集を趣味としていたような場合には、リスト化は絶対に必要です。ご遺族の方が骨董品に全く興味がなく、その価値を知らない場合は、鑑定をしてもらいます。遺品の価値が解ってきたら、形見分けとなります。親族の中でも本当に近しい人だけで形見分けを行います。また、この時に忘れてはいけないことが遺言書の存在です。故人が生前に書き認めた遺言書があるかどうかを意識して探してください。もしも、自筆の遺言証書が発見された場合は、勝手に開封しないで家庭裁判所に「検認」の請求をしなければなりません。
遺産リスト作成 故人の遺産を分割するには、まず個人の遺産が明確にならないといけません。そのため、故人の遺産の全てについてリスト化することをお勧めします。正確性を期すため、上場株式や預貯金についてはお亡くなりになった日現在の残高証明を請求しましょう。不動産につきましては個人が所有していると思われる地域の市区町村に名寄せ台帳の写しを請求しましょう。これを基に法務局で土地・家屋の登記簿謄本の写しを請求すればよいでしょう。
分割協議 故人の遺産とは、「財産的な権利と義務」をいいます。この財産的な権利と義務とは、先の預貯金や株式、不動産あるいはローンなどの借金をいいます。これらの遺産を個人の法定相続人が複数存在する場合には、それらの法定相続人で分割するための協議を行います。もし、分割協議が成立しない場合には「未分割」となり、相続財産の移転は出来ません。
遺産分割協議書の作成 分割協議が決定しましたら、その内容を証明するために「遺産分割協議書」を作成し、法定相続人全員が署名・実印の押印をします。この署名・押印がなされた遺産分割協議書をもって、故人の遺産をそれぞれの相続人の財産として移転することが出来るようになります。
相続税申告 故人の相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続財産に課税価格が生ずる場合には相続税の申告をする必要があります。詳しくは税理士事務所の部を閲覧して下さい。

 

column

相続が争族になりませんように

 相続が争族になるのはどんな場合でしょうか。これを紐解くキーワードは「相続財産」と「遺産」そして「法定相続分」です。
 この「相続財産」とは、いったい何でしょうか。また、「遺産」とどう違うのでしょうか。では、簡単に相続財産から説明していきましょう。 まず知っていただきたいのは、相続においての価値のある資産、例えば代表的なものは預貯金ですよね。この資産ですが、相続が発生する前と後では、その取り扱いも言い方も変わってくるのだと思ってください。

 相続財産とは、相続が発生する前の段階でよく言われる言葉となります。例えば、「もし私が死んだら私の相続財産は〇〇と△△と□□があるから・・・」などという感じで使われています。
 この時の私は、自分の相続財産については、自分の頭の中に描いているものだけを相続財産として認識しており、頭の中にないものについては、相続財産から抜け落ちています。また、この時点では、私は健在であるため、相続財産の一部または全部について、私の意思により自由に処分することが可能です。

 遺産とは、実際に相続が発生し、その相続を引き継ぐ人(人達)の共有財産(遺産)となり、法的にその相続を引き継ぐ人(人達)の自由裁量による処分が出来ない、言わば拘束された財産となります。

 法定相続分とは、民法第900条に定める法定相続分を意味しております。配偶者と子どもが2人の場合には、配偶者の法定相続分は2分の1、それぞれの子ども達は、4分の1づつと定めているような感じです。ここで一つ注意しておきたいのが、法定相続分に捕らわれる必要は無いということです。
 そうなんです。法定相続分は民法が定めた「目安」なのです。あくまでも目安ですから、必ずしも法定相続分通りに遺産を分けなくてはいけないということではありません。

 以上を捉えて、相続が発生するとどうなるのでしょうか。一般的な流れは、「事前に知っておくべき相続(手続き)のお話」を参照してください。ここでは相続人が複数いる場合の遺産の分割の話し合いが出るところから解説していきます。


争族の予備軍

 相続が発生しますと、気になるのは自分の取り分(相続分)についてだと思います。相続が発生する前に、聞いていた話を参考に自分の取り分(相続分)を想定してしまうと、その想定額が自分の中の想定基準額となってしまいます。よくある話として、俺が死んだら、お前には○○をやるからとか、○○と△△をやるからとか言われていたケースですね。そうすると、自分は○○と△△は貰えるんだと自覚します。でも、その自覚プラス欲が出てくると、相続人全員が集まって遺産の分割協議をするときに、○○と△△のプラスアルファは何を貰えるの?となります。これに対して○○と△△だけだよと抵抗を示すと、法定相続分から言っても少なくないかとなるのです。

 また、○○と△△のプラスアルファは何を貰えるの?となったときに、他の相続人から、イヤーそんな話は一切聞いていないと突っぱねられたりすると、一気にヒートアップしたりしますね。
 こうなりますと、相続は争族へと移行してしまいます。
 遺産分割協議の場に立ち会って欲しいと依頼され同席しますと、必ずと言ってよいほど聞かれる事の一つに、「それで、法定相続分はそれぞれどのくらいあるのか」ということです。これを聞かれますと、正直に民法に定められた法定相続分について説明をしますが、内心では、「うわー来たー」ってなっていますね。遺産分割協議は、なるべく和やかに進めて欲しい所です。


予備軍から昇格して争族へ

 争族予備軍から争族へ昇格する場合のきっかけはほんの些細なことが多い場合があります。そのキーワードとして
1)そんなこと聞いていない
2)お前の勘違いだろ
3)今までにいっぱい貰ってるだろ   等々

1)そんなこと聞いていない

 遺産分割協議の場で、「俺は故人より○○と△△をあげると言われていたから、○○と△△が欲しい」と主張した場合に、他の相続人から「そんなこと聞いていない」と水を差されたり、否定してしまうとお互いの主張のぶつかり合いになります。主張のぶつかり合いは、争族へと一直線で進んでいきますので注意して下さい。

2)お前の勘違いだろ

 「お前の勘違いだろ」の前提は、「俺はそんな話を故人から聞かされていない」となります。つまり、「俺は故人からそんな話は一切聞かされていないから、お前の勘違いか、勝手にそう思っていただけだろ」ということを主張していることになります。もしも故人の遺言書やそれに代わる証拠があれば新たな主張もできるかもしれませんが、そのようなものが何もない場合、聞いた・聞いていないの押し問答に終始し分割協議は不成立となります。そればかりか、「もう分割協議には応じられない」と分割協議自体を拒否されてしまうケースも見えてきます。頭ごなしの否定は極力避けるべきでしょう。

3)今までにいっぱい貰っているだろ

 「今までにいっぱい貰っているだろ」の発言には、次の「だから今回の相続ではお前の相続分はこれだけで我慢しろ」の発言が隠されていることが多いです。この様な発言の源は、往々にして学生時代にまで遡ることが多いようです。例えば、「俺は長男として家を継がなければならなかったから大学には行かなかったけど、お前は大学の学費も生活費も全て出してもらって、とても楽しい学生生活を送ってきたじゃないか。そのお金はみんな故人が出したものなんだから、それだけで十分だろ」みたいな感じですね。そうすると、「兄ちゃんだって、家を継ぐことを良いことに車だって家だって苦労して買ってないじゃないか、みんな故人のお金じゃないか」とつながっていくわけです。

 争族は遺産に対するそれぞれの主張のぶつかり合いにより発生します。この主張のぶつかり合いを回避するために、大前提として、遺産分割協議は複数回の協議を経て成立させるゆとりを心に持ちましょう。また、専門家に依頼をして遺産分割協議の場に同席を願うのも良い方法かと思われます。
 争族に書いたキーワード、(1)そんなこと聞いていない(2)お前の勘違いだろ(3)今までにいっぱい貰ってるだろ等々の言葉を発したくなったとしても、ぐっと堪えて笑顔で柔らかく対応するように心がけてください。


遺産の分け方には簡単なルールがある

 相続が発生した場合、故人が認めた遺言書があるかどうかの確認をお願いします。遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言、それと秘密証書遺言の3種類があります。この3種類の遺言書があれば、その遺言書に従って遺産を分けます。遺言書がない場合には、次のステップに進みます。

ルール❶

遺言書の確認をお願いします。

 相続が発生した場合、故人が認めた遺言書があるかどうかの確認をお願いします。遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言、それと秘密証書遺言の3種類があります。この3種類の遺言書があれば、その遺言書に従って遺産を分けます。遺言書がない場合には、次のステップに進みます。

ルール❷

遺産分割協議による遺産分割

 遺言書の存在が確認できなかった時は、相続人全員による遺産分割協議を行います。そして分割協議が整った場合には、その内容を証明するため、遺産分割協議書を作成し、協議が整った日付を記載した、相続人全員の住所を記載し相続人全員が署名と実印の押印をします。

 遺産の分け方のルールとは、上記の①と②の2つだけです。当然のことながら、法定相続人が1人の場合には、上記①と②のルールは不必要です。


もしも争族になってしまったら

 好まずも相続が争族になってしまったら、遺言書がない限り遺産分割はかなり難しくなってしまいます。その場合の対処法は大きく分けて2つです。

 1 弁護士に依頼して解決を図る

 争族になってしまうと、もう相手の顔を見るのも嫌だと感じてしまうのも無理はありません。そのようなときに一役買って下さるのが弁護士の先生方です。それなりにコストは掛かりますが、解決策を提案し、解決に導いてくれる可能性はあります。

 2 家庭裁判所に依頼する

 もう一つの方法として、家庭裁判所に家事調停の申出をする方法です。この家事調停は、裁判のように原告・被告は存在せず、また、勝ち負けを決めるものでもありません。話し合いにより、お互いが合意することで遺産分割に関する紛争の解決を図る手続きとなります。もし話し合いがつかず調停が成立しなかった場合には、審判手続に移り、審判によって結論が示されることになります。
 ちなみに、全国の家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割に関する家事調停件数は令和元年度で、12,785件あり、内調停成立件数6,320件、審判件数3,073件となっております(家事令和元年度遺産分割事件数 終局区分別審理期間及び実施期日回数別 全家庭裁判所より引用)。


争族を放置したらどうなる

 相続が争族になってしまった場合、相続手続きを進めるには勇気と手間と時間が必要となりますので、ついつい後回しになるケースがあります。その結果、相続開始によりなされた拘束は、争族が解決し遺産分割協議が整うまで解除されません。
 拘束が解除されないとは、全ての相続財産について、その処分が不可能となります。つまり、預貯金は自由に解約できませんし、古くなった建物の取り壊しもできないことになります。遺産の不動産に関する固定資産税も相続人の内の誰かが支払わなければなりません。

遺産分割協議書の作成

複数の相続人による遺産分割協議が成立した場合の遺産分割協議書の書き方

 お亡くなりになられた方(被相続人)が生前に遺言書を準備しておいた場合、法定相続人が1名しかいない場合には、基本的には遺産分割協議は行われません。
しかし、遺言書がない場合や、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割の協議を行い、その協議が整ったときは、これを書面として作成する必要があります。この作成される書面が「遺産分割協議書」と言われる書面になります。
遺産分割協議書の作成時の注意点につきまして、以下に記載します。

  1. 使用する用紙は特に指定はありませんが、A3用紙の袋とじ形式によると便利であると思われます。
  2. 遺産分割協議書表紙には、題目(遺産分割協議書)を記載し、被相続人の氏名、直前の本籍地と住所地、死亡年月日の記載をします。
  3. 分割協議が成立するのは、原則、相続放棄をした者を除いた全員で分割協議されることが必要で、その旨を冒頭に記載すると良いでしょう。
  4. 遺産分割協議書の日付は、遺産分割協議が整った日を記載すると良いでしょう。
  5. 相続人の住所の記載は、法定相続人の印鑑証明に記載された住所を一字一句漏らさず記入して下さい。特に番地については、ハイフン等での省略はしないように。
  6. 相続財産を取得しなくても、裁判所手続きによる相続放棄していない以上は住所の記載と署名押印をするようにして下さい。
  7. 押印に使用する印鑑は実印を押印してください。

遺産分割協議書のひな形をこちらに表示します。参考にして下さい。

各種許可申請のお手伝い

書類作成・申請は行政書士にお任せ下さい

行政書士は、書類の作成代理人として、法的トラブルが発生しないよう予防法務的視野から契約書等の作成をします。
  (1)国や地方公共団体など、官公署に提出する書類の作成
  (2)事実証明に関する書類の作成
  (3)権利義務に関する書類の作成
 上記(1)~(3)の具体的例示業務として、建設業許可、内容証明郵便、遺言書・遺産分割協議書等の作成が該当します。

許認可申請の代理
 作成した書類を官公署へ提出する際に、依頼主に代理して提出を行います。

お気軽にお電話ください(電話対応時間 月~金 9:30~16:30)  0262-39-6222
メール相談もご利用いただけます。